<注意事項>
①契約解約日
物件により、解約予告期間は1ケ月前予告、3ケ月前予告など条件が異なりますので、必ず、「賃貸借契約書」をご確認の上、ご入力ください。
解約届提出日から契約で定められた解約予告期間経過日が、最短での解約日となります。
②退去(明渡し)
退去は、物件を明渡し、鍵を返還したときに完了したものと認定します。なお、鍵の返還以降は、契約解約日以前でも物件の使用はできません。
③賃料等
契約解約日以前に物件を退去された場合でも、賃料等は契約解約日まで発生します。
④電気・ガス・水道料金等
電気、ガス、水道及び電話は各供給業者に前もって連絡し、必ず退去日までの料金を精算してください。
⑤修繕
退去されるに際し、借主負担に係る修繕等については、退去立会日に、修繕箇所の確認をし、借主負担となる修繕費については、後日、修繕費負担額の算定をします。
⑥返還金の送金
敷金は、賃料及び修繕費等の支払債務が残っている場合には、その債務金額を控除した残額を、保証金は契約の定めに従い償却後の金額を、物件明け渡し後、ご指定の金融機関の預貯金口座に振り込みます。なお、不足金が生じている場合は、当社が指定する口座へお振込みをお願いします。
⑦家賃債務保証会社
家賃債務保証会社をご利用中の方の保証契約の解約手続きは、当社にて行います。
⑧火災保険
火災保険の解約方法については、加入中の火災保険の種類により異なります。
(1)全管協少額短期保険
解約受付センターへお電話をお願いします。
TEL 0120-208-001
(2)あいおいニッセイ同和損害保険
退去立会日当日に、解約届に署名をしていただきます。